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 「知財周辺法の活用」と題されたセミナーに出た。


  知的財産の管理は塾にとってとても重要な課題。そもそも、塾が提供している教育サービスは知的財産そのもの。これについて、一度、キチンと勉強できればと思って出席した。


 セミナー前半は「不正競争防止法」について。


 企業の有する「秘密」が漏洩して不正使用された場合、その企業を救済する法律。


 恥ずかしながら、こんな法律のあること自体、これまで知らなかった。


 ただ、この法律が適用されるには、秘密の管理をしっかり行っているのが前提。秘密情報をランク付けして、アクセスできる人間を特定し、鍵の管理を行うなど、システム化が必要。


 今の伸栄学習会でここまで行う余力も、たぶん必要もない。ただ、できるところから手をつけておくことはやはり必要。日頃の情報管理の甘さを反省した。


 後半は著作権法について。


 著作権には人格権と財産権の2つのあることは、おぼろげながら知っていた。ただ、その内容や法令上の取り扱いについては何も知らなかった。


 解説を聞く中で、やはり、これまでの自分の甘さを痛感。特に人格権については、譲渡できないもの、すなわち、お金をいくら積んでも取得できないものであること知らされた。


 今日の話は、明日からの授業に直接役立つものではない。ただ、危機管理の点で、極めて有用な情報を得られた。


 改めて、これまでの勉強不足を反省した。

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